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岐阜調理専門学校の1年養成科調理師コースは教育訓練給付金制度の指定講座となっています。

教育訓練給付金制度とは

教育訓練給付金制度とは、雇用保険の給付金制度です。働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、公共職業安定所(ハローワーク)に手続きをして、該当していることが確認されれば、受講者が支払った費用の20%・上限10万円(支給要件期間が3年以上(初回に限り1年以上)の者については費用の20%・上限10万円)に相当する額が、公共職業安定所(ハローワーク)から給付されるという制度です。
この制度を利用するには最低でも3年間(初回に限り1年以上)は雇用保険に加入していなければなりません。

・支給要件は最寄りのハローワークで、照会することができます。
・ご自身が確かに支給要件を満たしているかを、ご出願前に確認しておくことをお勧めします。

手続き方法

本人が講座終了後本人の住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に対して、教育訓練が受講終了日から1ケ月以内に「教育訓練給付金支給申請書」「教育訓練修了証明書」「本人を証明する書類」「教育訓練経費領収書」「雇用保険被保険者証」等の所定の書類を提出します。(ご自身での申請になります。)
支給が決定された場合の教育訓練給付金は、受講者本人の預貯金口座に振り込まれます。  
詳細は最寄りのハローワークにお尋ねください。

ご利用上の注意点

[注1教育訓練給付金制度は、厚生労働省の制度であり、岐阜調理専門学校が給付を行う制度ではありません。
[注2給付金は、カリキュラムを修了(卒業)した場合に限り支給されます。退学した場合は支給されません。
[注3過去に同制度をご利用されている場合は、それから3年以上経過している必要があります。